2008-07-02(Wed)
親日派財産国家帰属は正当
■親日派から取得した土地の国家帰属は正当
久しぶりに親日派財産没収関連の記事がありましたので取り上げました。朝鮮日報日本語版の記事なんですが…
第三者が親日派の子孫から取得した土地も国家に帰属すべきという初の司法判断が下された。議政府地裁は1日、原告の男性(50)が「正当な代価を払って購入した土地の国家帰属は違法だ」などとして、国家帰属決定の取り消しを求めた訴訟で、請求を棄却した。(以下略)
※全文はhttp://www.chosunonline.com/article/20080702000041
具体的にどういう訴訟かといえば、親日反民族行為者財産調査委員会HP(http://www.icjcp.go.kr/)の報道資料によると、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」施行後(2005年12月29日以降)の2006年12月27日に、朝鮮貴族・閔丙奭(子爵)の子孫名義の土地(京畿道高陽市一山の土地で公示地価2億ウォン相当)を購入したクァク・某氏が国家帰属決定の取消を求めていた訴訟。他にもこのような特別法施行後に第三者に売却された親日反民族行為者の土地が、閔泳徽(子爵)・韓昌洙(男爵)など17人で計127筆あるとか。このうち高羲敬(伯爵)など6人の土地計37筆は国家帰属が決定している。
久しぶりに親日派財産没収関連の記事がありましたので取り上げました。朝鮮日報日本語版の記事なんですが…
第三者が親日派の子孫から取得した土地も国家に帰属すべきという初の司法判断が下された。議政府地裁は1日、原告の男性(50)が「正当な代価を払って購入した土地の国家帰属は違法だ」などとして、国家帰属決定の取り消しを求めた訴訟で、請求を棄却した。(以下略)
※全文はhttp://www.chosunonline.com/article/20080702000041
具体的にどういう訴訟かといえば、親日反民族行為者財産調査委員会HP(http://www.icjcp.go.kr/)の報道資料によると、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」施行後(2005年12月29日以降)の2006年12月27日に、朝鮮貴族・閔丙奭(子爵)の子孫名義の土地(京畿道高陽市一山の土地で公示地価2億ウォン相当)を購入したクァク・某氏が国家帰属決定の取消を求めていた訴訟。他にもこのような特別法施行後に第三者に売却された親日反民族行為者の土地が、閔泳徽(子爵)・韓昌洙(男爵)など17人で計127筆あるとか。このうち高羲敬(伯爵)など6人の土地計37筆は国家帰属が決定している。


